令和3年度 介護報酬改正 ~気になる改定編~

2021.03.05掲載
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皆さまいかがお過ごしでしょうか?
卒業式シーズンとなりました。
文科省も、参加者のソーシャルディスタンスを保ちつつ、積極的な卒業式の実施を呼びかけております。
ただし、謝恩会や卒業旅行の自粛要請も出されており、今年1年コロナに振り回された卒業生が、このような希有な経験を経て、何かを感じ、次のステージでは活躍できれば良いなぁと思います♪
一昨年までは、TVでサプライズゲスト登場の卒業式や、大学では著名人が卒業生の前で言葉を贈る姿をYouTube等で見かけたことがありました。
今年は、卒業式の参加人数も制限され、簡素化された卒業式となっているようですが、各学校も試行錯誤し、参加できない卒業生の家族向けにYouTubeで配信したり、卒業式に人数制限のある大学などでは、オンラインで卒業生が参加できる式にするなど、これから巣立つ卒業生に対し、最後まで寄り添う姿勢を垣間見るトピックでもありました。
イレギュラーな卒業式を迎えた方たちに限らず、学生時代の仲間と再び集まり、マスクなしで笑い合える環境になることを願いたいと思います!

さて、今年は3年に一度の介護報酬改定の年であります。
既に、厚生労働省より令和3年度介護報酬改正について通達が出されております。
今年より3年間、提供するサービスに対し、どのような評価となるか?
特に、コロナウィルスによる影響が色濃く出た令和2年でしたが、それも踏まえた改定内容ともなっております。
既に、科学的介護情報システム「LIFE」の運用開始や、無資格者の認知症介護基礎講習の導入等、大きなトピックについてお伝えさせていただいております。
もし、まだご覧になられておられない方や、興味のある方は一度ご覧いただければと思います!!

科学的介護情報システム「LIFE」について
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 こちら ←Click

無資格者の認知症介護基礎講習について
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 こちら ←Click

今回は、筆者が気になる改定を何点かご紹介したいと思います!

 

介護報酬 気になる改定① 通所介護における地域等との連携の強化

 

まず最初にご紹介したいのが、通所介護いわゆる【デイサービス】における地域等との連携強化がピックアップされております。
概要は以下のとおりです♪

通所介護について、利用者の地域における社会参加活動や地域住民との交流を促進する観点から、地域密着型通所介護等と同様に、その事業の運営にあたって、地域住民やボランティア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならないこととする。

今まで、通所介護では特段、地域における社会参加活動や地域住民との交流は、各事業所ごとに委ねられてきた部分があったと思います。
今回の改定では、努力義務ではありますが、通所介護利用者と社会参加活動や地域住民との交流を促進することで、地域との接点を増やす活動を明文化しております。
自助、互助、共助、公助の中で言えば、互助(家族や親せき、地域での暮らしの支え合い)に該当し、地域の自治体や町内会、ボランティアを巻き込み、地域全体で取り組むことが求められております。
今回は努力義務となっておりますが、今後義務化される可能性もありますね。
事業所によっては、既に取り組み事例も多くあり、近隣のお店と協働し、利用者が某ハンバーガーチェーンや某コンビニエンスストアでスタッフに見守られながら、店内の掃除や商品陳列のアルバイトを行い、通所介護を利用している中でも就労意欲を高めることで、積極的なリハビリ参加社会参加に促すケースもございます。
自身の積極的なリハビリ参加により、再び社会参加活動を行い、自立支援を行う好例とも言えます。
もしかすると、こちらをご覧いただく前は、通所介護いわゆるデイサービスでは、利用者の方が朝のお迎えで事業所に入り、レクレーションや体操・リハビリを行いつつ、食事支援や入浴介助のサービスを受けられていると思っておられる方も多いと思いますが、事業所によっては、多くのアイデア安全を担保しつつ、自立支援に向けた取り組みが実施されております!

今後、益々地域等との連携が強化されれば良いなと思いました。

 

介護報酬 気になる改定② 地域の特性に応じた認知症グループホームの確保

 

 

 

次にご紹介するのは、地域の特性に応じた認知症グループホームの確保です。
この改定は、直接介護報酬に繋がるものではございません。
何が「気になる改定か?」
今まで、地域により異なりますが、グループホームは全て市町村により公募制で採択された事業者が運営できる仕組みとなり、その条件はユニット数が1又は2に限定されておりました。
1ユニット9名定員となりますので、2ユニットのグループホームであれば、18名が定員となります。
9名定員もしくは18名定員のグループホームが多いのは、これが理由となります。
京都市は独自の条例があり、京都市民長寿すこやかプランでは、「介護離職ゼロ」の実現のため、介護サービス基盤の充実を図る意味でも、国の基準であるグループホームのユニット数が1又は2に対し、3以下を認める規定とされていました。
それが、今回の改定では、国単位で1以上3以下にユニット数が改定されております。
事業所を運営する側からすると、より効率的に人員の採用・募集・運営に繋がり、経営的にもメリットが出る改定となります。
また、これから益々高齢化が進む日本において、認知症へのアプローチが増加することが見込まれており、必然的にグループホームの運営そのものを見直す改定であるとも言えます。

 

介護報酬 気になる改定③ サービス提供体制強化加算の見直し

 

今回、最後にご紹介するのが、サービス提供体制強化加算の見直しとなります。
このサービス提供体制強化加算とは?
サービスの質の向上職員のキャリアアップを一層推進する観点から見直しが行われております。
このサービス提供体制強化加算を算定するには、今改定までの一例を挙げたいと思います。

通所介護(平成30年度)
加算Ⅰイ 介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が50%以上         →18単位/回(日)
加算Ⅰロ 介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が40%以上         →12単位/回(日)
加算Ⅱ   通所介護を利用者に直接提供する介護職員のうち勤続3年以上の者が30%   →6単位/回  (日)

通所介護(令和3年 ※介護報酬改定時)
加算Ⅰ  以下のいずれかに該当すること 
    ①介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が70%以上
    ②勤続10年以上の介護福祉士25%以上         →22単位/回(日)※新設
加算Ⅱ 介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が50%以上   →18単位/回(日)
加算Ⅲ 以下のいずれかに該当すること
    ①介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が40%以上
    ②勤続7年以上30%以上               →6単位/回(日)

上記は、通所介護サービス提供体制強化加算の改定内容を比較いたしました。
今改定では、加算Ⅰが新設され、単位数も4単位増加しております。
これは通所介護に従事する介護職員の総数のうち、介護福祉士が70%超従事していれば、今改定より新設された22単位を算定することが可能となります。
このように、事業所を評価する項目のひとつとして、サービスの質を介護福祉士という、介護の領域における有資格者数で評価したものと言えます。
今後、サービスの質向上が担保され、且つ離職防止やキャリアアップの推進を念頭に、多くの資格者を有する事業所を評価する傾向とも言えます。

すなわち、比較的敷居の低い介護職の採用であった過去と比較すると、募集を行う事業所としては、介護福祉士等資格を有する求職者ターゲット採用計画を策定することになります。
人手不足が叫ばれる介護業界ではありますが、事業所のサービスの質向上スタッフのキャリアアップを推進するには、介護福祉士という資格重要になってくるとも言えます。
もし、介護業界へJob Changeを検討される方におかれましては、このような介護報酬の算定内容や傾向を踏まえ、ご自身のキャリアプランをご検討いただければと思います♪

いかがでしたでしょうか?

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次回も介護にまつわる情報などをお伝えしたいと思います♪
では、よい週末を♪

 

 

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