生活援助従事者研修とは?  ~介護用語のご紹介~

2021.04.18掲載
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皆さまいかがお過ごしでしょうか?
私ども京都・滋賀介護求人サーチの本社事務所がある京都市では、桜の季節を終え、初夏に向かう季節となるはずですが、第四波と言われる新型コロナ感染者数が増加しており、「まん延防止等重点措置」が発令されております。
緊急事態宣言との相違点として、都道府県単位で発令されていたものが、市町村単位となる。
飲食店等に対し、休業命令や要請はできないが、営業時間短縮の命令や要請ができる。
よって、京都市内の飲食店は夜8時でクローズする営業時間に変更されております。
GW明けの5月5日までが対象期間になっているそうです。
ただし、昨年を思い出してみると、昨年4月の緊急事態宣言下における街中の人手は、ほとんど見られず、外出そのものが制約されていたと思います。
現在、大阪では新型コロナウィルス感染者数が、右肩上がりで増加しているにも関わらず、週末の人通りは、昨年と比較し大きく増加しているように思えます。
イギリスでは、ワクチン効果とロックダウンの両方の効果で、感染者数を減少することに成功しておりますが、ワクチンの効果だけに頼りすぎると、感染者数抑制効果としては、この街中に溢れる人並みを見ると、大きな効果が得られないのでは?
と感じてしまいます。
GWが近づき、本来旅行や里帰りを検討されていた方も、今年も昨年同様、自制のGWとなりそうです。

さて、今回も介護に関する情報をお伝えしたいと思います!

今回は、介護領域において、比較的新しい資格のご紹介をしたいと思います♬

 

生活援助従事者研修とは?

今まで、介護職の方々の資格として、【介護福祉士】【実務者研修(ホームヘルパー1級に準ずる)】【初任者研修(ホーヘルパー2級に準ずる)】この3つの資格や研修についてご紹介させていただきました!
今回は、【生活援助従事者研修】という研修についてご紹介したいと思います♬
この生活援助従事者研修とは?2018年4月から新たに制度化された研修となります。
訪問介護事業所で就労するにあたり必要な資格のひとつとなり、訪問介護の業務内容の中で、生活援助における支援を行うことが可能となる資格となります。
生活援助とは、ご利用者の日常生活支援業務となりますが、具体的には、<掃除・洗濯・料理・買い物支援・リネン交換、薬の受取り等日常生活に必要な支援>となります。
訪問介護業務については、無資格・未経験者のスタッフが従事することは不可とされております。
高齢者施設内での業務と異なり、ご利用者の自宅へ向かい、介護業務を行いますので、介護の知識や経験を有する者が従事することに限定されておりました。
よって、初任者研修受講者以上の資格を有する方にのみ、訪問介護事業への従事が許可され、人員配置においても常勤換算に加えることができます。

しかし、訪問介護に従事するスタッフ数が少ない現状もあり、この生活援助従事者研修を受講した方については、訪問介護業務の中の生活支援業務のみ従事することが可能となります。
訪問介護業務に興味のある方や、携わりたいと思われている方にとって、初任者研修受講時間は130時間の受講が、どうしても長時間を要すこともあり、人材育成の観点でもネックになっていたのかも?しれません。
この生活援助従事者研修59時間で履修可能となりますので、比較的短い時間で生活援助のみとなりますが、訪問介護業務に携わることが可能となります!

次に、実際の生活援助従事者研修内容についてご紹介したいと思います!

生活援助従事者研修の内容について

生活援助従事者研修は、生活援助中心型サービスに従事する者の裾野を広げ担い手の質を確保することを目的とされております。
生活援助中心型サービスに従事する者に必要な知識等を習得することも目的のひとつとなります。

■生活援助従事者研修 実施主体

生活援助従事者研修の実施主体は、都道府県または都道府県知事の指定した者。と規定されております。
各都道府県のHPにて実施状況の確認が必要ですね。

■研修科目及び研修時間数

①職務の理解                2時間 
②介護における尊厳の保持・自立支援     6時間
③介護の基本                4時間
④介護・福祉サービスの理解と医療との連携  3時間
⑤介護におけるコミュニケーション技術    6時間
⑥老化と認知症の理解            9時間
⑦障害の理解                3時間
⑧こころからだのしくみと生活支援技術    24時間
⑨振り返り                 2時間

合計59時間の研修時間数となります。
介護職員初任者研修では130時間を要すことになりますが、比較的短い期間で取得することが可能となります。
また、生活援助従事者研修受講者が、その後介護職員初任者研修を受講する際、生活援助従事者研修で履修した59時間を控除した、合計71時間の受講で取得可能となります。

介護の基礎を学ぶことができ、生活援助という業務に制限されますが、訪問介護業務に従事することが可能となります。

ここで、要介護度別にみた訪問介護の現状についてお伝えしたいと思います!

要介護状態区分別 訪問介護利用割合について

 

こちら、厚生労働省が平成29年に公開しております要介護度別にみた訪問介護受給者数の利用割合となります。
要介護1から5までの利用割合をグラフで示しております。
このグラフを見ると、生活援助サービスを利用する方々は要介護1~5に掛けて右肩下がりとなっております。
すなわち、比較的要介護度の低い方のニーズが高いと言えます。
生活援助とは逆に、身体介護の利用割合は、要介護1~5に掛けて右肩上がりに増加しており、要介護度が高い方々にとって身体介護サービスの利用割合は高いと言えます。
やはり、要介護度の高い方々の介護は、身体介護がメインとなり、訪問介護スタッフの負担も重く、その状態に対応できるスキルと知識が必要となります。
よって、初任者研修以上の知識が無いと、身体介護業務が行えない仕組みとなります。

生活援助従事者研修は取得するべきものか?

最後に、様々な介護に関する資格や研修がある中で、どれを選択すべきか?について考えてみました。

身体介護が行えない。

この生活援助従事者研修を受講しても、訪問介護業務における身体介護業務は行えません
いわゆる、【入浴介助・食事介助・排泄介助】と呼ばれる三大介護が行えず、あくまでも生活援助のみに限定されてしまいます。

資格保有者数

今回、ご紹介してはおりますが、まだまだ一般的な資格とは言えないのが現状です。
今年で丸3年経過しておりますが、筆者の周囲で受講した方を、聞いたことが無いのも事実です。
あくまでも、訪問介護業務のうち、生活援助が行えるのみの資格となるため、汎用性が低いのも事実です。
介護業界では、様々な介護サービスがございます。
入所・通所・訪問等、すべてに対応する資格・研修が【介護福祉士】【実務者研修】【初任者研修】であるため、各事業所においても、給与テーブルで規定されていない事業所もあるかも?しれません。

無論、生活援助従事者研修は、短期間で訪問介護業務に従事することが可能となる素晴らしい研修となります。
また、生活援助従事者研修受講後、初任者研修を受講する際、受講時間が免除となるメリットもございます。
ご自身のライフスタイルや、向き不向きを取捨選択する意味でも、介護業界での第一歩として、またキャリアプランを設計する際、選択肢のひとつに入れていただければと思います!

いかがでしたでしょうか?

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では、次回も介護にまつわる情報をご紹介したいと思います♬

良い週末を!

 

 

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