改正健康増進法に伴う求人票記載事項変更について ☆事業主様向け☆

2020.03.16掲載
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お役立ち情報

2020年4月より改正健康増進法に伴い、各事業所においてどのような受動喫煙対策を講じているか?求人票への明示が義務化されることとなりました。
既に、各事業所人事担当者の方々はご存知であると思いますが、2020年1月よりハローワークの求人票も書式が変更され、新たに就業場所における受動喫煙防止のための取組みを明示する必要があります。

要約すると、従業員になろうとする者の「望まない受動喫煙」を防ぐためには、あらかじめ就業場所における受動喫煙の状況を把握したうえで、就業先を選択することが重要であることから、従業員の募集を行う者に対し、募集や求人申し込みの際に、就業場所となる事業所ではどのような受動喫煙対策を講じているか?について、明示する義務が課せられました。(職業安定法施行規則第4条の2第3項の改正)

よって、2020年4月以降における求人申し込み時の明示方法として、「屋内の受動喫煙対策」を選択し、明示する必要が生じます。
例えば、敷地内禁煙の有無、禁煙もしくは喫煙室設置の有無等の明示が追加されることとなります。

また、各事業ごとに主に第一種施設と第二種施設に区分けされ、学校・病院・行政機関等公の施設は第一種施設となり、事業所・ホテル・飲食店等は第二種施設とカテゴライズされております。
病院であれば、過去より禁煙外来を標榜されている場合、既に敷地内禁煙に取り組み、明示方法や受動喫煙対策に困られることはないでしょう。
ただし、各介護サービス事業における入所系施設の各事業主様も、それぞれの受動喫煙対策を講じられていると思いますが、自施設がどの領域にカテゴライズされているか?厚生労働省より、下記Q&Aが公開されておりますので参考にしていただければと思います。

【厚生労働省】改正健康増進法の施行に関するQ&A
Q&A10 適用除外関係 (1)人の居住の用に供する場所
10-1-2 「人の居住の用に供する場所」として適用除外の場所に該当する場所は具体的にどのような場所か?
(回答)特別養護老人ホーム、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅、障害者支援施設、小規模多機能型居宅介護事業所、救護施設、宿所提供施設等の個室が、適用除外の場所に該当します。
※Q&Aに記載はありませんが、養護老人ホーム、軽費老人ホームも含みます。

尚、厚生労働省より受動喫煙防止に関するサイトで、詳細が記載されておりますので下記URLもご参考にしていただければと思います。
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

コロナウィルスの影響が終息する気配も感じられず、例年通りの新年度とはいかない状態ではありますが、医療機関・高齢者施設・介護サービス事業者の皆様は、現場の最前線で、まさに見えない敵と戦っておられると思います。
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