☆介護福祉士からのキャリアアップ☆ ~生活相談員編~

2020.05.27掲載
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お役立ち情報

前回、介護福祉士の資格取得後のキャリアプラン形成をするにあたり、サービス提供責任者についてご説明させていただきました♪
今回は、生活相談員という職種についてご紹介させていただきます♬

<生活相談員とは?>

一般的に生活相談員とは、ソーシャルワーカーと呼ばれており、高齢者施設や通所介護(デイサービス)等で、入所者や利用者本人並びにその家族の相談を受け、自宅での介護相談をはじめ、日常生活における相談であったり、病院への入院・退院調整・施設への入所や退所相談を行ったりします。
また、地域やその他のコミュニティとの連携業務等、「相談・連携・調整」と利用者やその家族だけでなく各所への対応等、多岐に渡る業務となり介護の領域ではマルチプレーヤーとしての活躍が期待されている職業となります!!

<生活相談員になるには?>

生活相談員として登録するにあたり、基本的に社会福祉法や厚生労働省令で定められた下記要件が必要となります。

大学等において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
社会福祉士
厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の過程を修了した者
厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験合格した者
精神保健福祉士
大学において、社会福祉法第19条第1項第1号に規定する厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて、大学院への入学を認められた者

聞きなれないし、初めて見た方はわかりにくいですね。。。
この資格要件では、私どもがキャリアプランとしてご提案する介護福祉士が要件として認められてませんね。。。
上記資格要件は、いわゆる社会福祉主事の任用条件を引用されております。
ただし、生活相談員としての資格要件は各都道府県により異なる条件が発布されており、私どもが提供するサービス地域である京都府と滋賀県においては、介護支援専門員(ケアマネージャー)介護福祉士も資格要件の一つとされております。
社会福祉法における社会福祉主事の任用条件として、「人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意がある」と定義されており、生活相談員としての資質も伴う資格であると言えます!

<生活相談員の仕事内容は?>

生活相談員は、各所への「相談・連携・調整」が必要であり、社会福祉に対する資質も必要な職業であることは、お伝えできたと思います♬
こちらでは、生活相談員としての主な業務をピックアップしたいと思います♪

利用者・入所者等本人や、その家族の相談業務
生活相談員は、利用者本人からの相談業務を担い、その家族からの相談も受けることとなります。
日常生活で不便なことの相談。どのような介護保険のサービスが受けられるか?高齢者施設への入所もしくは、病院への入院等、本人の健康状態や家族の就労状況等自宅での介護の可否等を踏まえ、適切なサービスを受けられるよう各所への連携や調整を行います。
ちなみに、病院にもソーシャルワーカーが配置されており、いわゆるMSW(メディカルソーシャルワーカー)と呼ばれており、生活相談員も各病院とMSWとの連携が必要となります。
尚、介護老人保健施設では、「支援相談員」という名称で、相談員が配置されておりますが、主な業務内容は生活相談員と大きな違いはありません。

各行政との連携業務
生活相談員は、各地域の行政や市町村との連携業務もございます。
自施設の入所者や利用者の方が急性憎悪(サブアキュート)時には、地域の病院への受診手配等、連携・調整業務を行い、日常生活における課題解決に必要な行政手続き並びに相談等行い、入所者や利用者の方々にとって時間的制約や距離的制約並びに資力的な問題等により不利益を被らないよう、各行政機関とコミュニケーションを取ることも重要な役割の一つとなります!

通所介護(デイサービス)計画書の作成業務
通所介護(デイサービス)計画書とは、通所介護利用者の個別情報とケアマネージャーが作成するケアプランを基に実施されるサービス内容を、週の利用回数・1日の利用時間・ケアサービスの目標・注意点等を記載し、アウトカム評価を行う計画書となります。
生活相談員は、通所介護計画書の作成を行うことも業務の一つとなります。
尚、通所介護計画書は、自施設で通所介護を実施する施設の業務となります。

サービス担当者会議への参加
サービス担当者会議とは、ケアマネージャーが各入所者並びに利用者のケアプラン原案を作成し、担当ケアマネージャー・利用者及びその家族・介護サービス事業所・医療関係者・ボランティア等が参加し、ケアプランの原案について内容を検討する会議となります。
この会議を開催することにより、利用者や家族の生活全体及びその課題を、参加者は共通理解することが重要となります。
サービス担当者会議では、主に
・初めて介護サービスを利用する時。
・サービス内容を見直す時期。
・利用者の状況変化が見られた時。このような場合に開催し、介護サービスの提供内容や介護認定について協議・決定・見直しを行います。

クレーム対応並びにその記録
生活相談員
は、入所者や利用者とのコミュニケーションが必要となりますが、クレームがあればその内容を記録し、今後のケースとしてスタッフ間での情報共有が必要となります。
社会福祉法でも、生活相談員として入所者及びその家族からの苦情内容等の記録、ホーム内での事故の記録等を行うこととして定義されておりますので、入所者やその家族の受付窓口としての役割も担うこととなります。

このように、入所者または利用者とその家族を中心に、「相談・連携・調整を担い、いかに充実した介護サービスを提供することができるか?をコントロールすることもできる重要なポジションでもあります。
尚、生活相談員も介護職との兼務は可能です。
介護現場の身体介護や生活援助等、介護福祉士として専門的な知識と技術も必要となりますので、先にお伝えしたように介護の現場では、マルチプレーヤーとしての役割を担うこととなります!!

<生活相談員の就労先とは?>

生活相談員として活躍できる場として、下記のような施設があります。

・通所介護(デイサービス)
・介護老人保健施設
・特別養護老人ホーム
・介護付き有料老人ホーム
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 等

上記のように通いの通所介護(デイサービス)から入所の施設まで、施設の形態や提供するサービスも様々な場で活躍することが可能です!
尚、各サービスごとに人員配置基準も規定されており、各サービスを運営するにあたって、必要不可欠な職種であることもお伝えさせていただきます!!


いかがでしたでしょうか?

「生活相談員」という名称そのままに、介護の現場から利用者含め各所への「連携・相談・調整」と、とても幅広い業務を担うのが生活相談員という職種となります。
介護サービスを提供するにあたり、このポジションは必要不可欠であり、着任当初は失敗や苦労することもあると思いますが、全て経験に変え、利用者や入所者またはその家族にとって、いかに有意義な生活環境の提供であったり、有用な介護サービスの提供先と認知していただくためのスキルと知識も必要な職業であると思います!
社会的に意義の深い職種でもあると思います。
今は無資格だとしても、今後介護福祉士資格取得を目指す方には、こちらの情報が資格取得後のキャリアプランの一つとして「生活相談員」という職業を知っていただく機会になればと思います♪

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