介護サービスのご紹介⑭ ~訪問リハビリとは?~

2020.11.27掲載
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お役立ち情報

皆さん、いかがお過ごしでしょうか?
私ども、京都・滋賀介護求人サーチの事務所所在地である京都では、紅葉のシーズンとなり、多くの観光客の方々がお見えになれているようです。
知り合いのホテル関係者にお聞きすると、GoToトラベルを利用し、特に関東圏からの旅行者が多いようです。
紅葉のシーズンでもありますので、今回のトップ画像は南禅寺の紅葉といたしました。
私も、週末には自宅からランニングし南禅寺を抜け、蹴上から大文字山山頂を経由し銀閣寺に下山する大文字山コースを縦走しておりますが、平安神宮や南禅寺あたりは多くの観光客の方がおられ、大文字山でも多くのハイカーがおられます。
例年、南禅寺や銀閣寺あたりは海外の方が多い印象でしたが、今年に限り、ほとんど日本の方ばかりですね。
毎日、新型コロナウィルス第三波のニュースが流れておりますが、マスクの要らない、自由に観光ができる環境になればいいですね。
それまでは、withコロナ対策として自衛しましょう!

さて、今回で14回目となる介護サービスのご紹介となります♬
今回は、訪問リハビリについてご紹介したいと思います!

訪問リハビリとは?

 

 

訪問リハビリとは?居宅要介護者について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションと定義づけされております。


■訪問リハビリにおける人員・設備基準について

訪問リハビリを提供するために必要な人員・設備は以下のとおりです。

・人員基準
<医師>専任の常勤医師1以上(病院、診療所と併設されている事業所、介護老人保健施設、介護医療院では当該病院等の常勤医師との兼務で差し支えない)
<理学療法士、作業療法士、言語聴覚士>適当数置かなければならない

・設備基準
病院、診療所、介護老人保健施設または介護医療院であること。指定訪問リハビリテーションに必要な設備及び備品を備えているもの

人員配置基準並びに設備基準を見ていただければわかると思いますが、専任の医師を配置する必要がございますので、必然的にいわゆる医療機関でなければなりません。
よって、株式会社系の法人が訪問リハビリのサービス提供は不可となります。

訪問リハビリの対象者とは?

訪問リハビリ介護保険によるサービス提供となります。
よって、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」にて以下のとおり告示されております。

■通院が困難な者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が計画的な医学管理を行っている医師の指示に基づき、指定訪問リハビリテーションを行った場合に算定する。

すなわち、医療機関に所属する医師の指示のもと、PT・OT・STのセラピストによって、通院困難な利用者に対してサービス提供を行うこととなります。

また、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」以下のとおり通知されております。

■「通院が困難なな利用者」について
訪問リハビリテーション費は「通院が困難な利用者」に対して給付することとされているますが、通所リハビリテーションのみでは、家屋内におけるADLの自立が困難である場合の家屋状況の確認を含めた訪問リハビリテーションの提供など、ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は訪問リハビリテーション費を算定できるものである。
「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同様のサービスが担保されるのであれば、通所系サービスを優先すべきとうことである。

すなわち、通所リハが優先されるべきサービスではあるが、通所リハだけでは自立支援に過不足が生じる場合等、ケアマネジメントを行い、必要と判断される場合、訪問リハビリのサービス提供を行うということとなります。

では、どのような疾病の方々が利用されるか?ご紹介させていただきます。

訪問リハビリが必要となった原因の傷病について

 

上図は、令和元年度に調査された訪問リハビリのサービス提供を受ける方の原因傷病の一覧となります。

一番多く利用されている方は、脳卒中となり、次いで骨折となります。
脳卒中いわゆる脳血管疾患となり、各地における医療計画にて医療連携体制の構築を重点的に対策を講じる疾病として5疾病が定義されている中のひとつとなります。
ちなみに、5疾病とは?がん、精神疾患、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病とされております。
皆さまも、この5疾病対策として、健康診断の定期受診や、生活習慣病予防の特定健診など、国としても治療のフェーズに移行する前に、予防の段階から5疾病対策を講じているのが現状です。
特に、脳卒中に罹患された方にとって、病院でのリハビリが最適ではありますが、適応する病床区分が回復期リハビリテーション病棟と言われるリハビリに特化した病棟となります。
ただし、入院可能期間が180日と上限が設定されているため、180日超の入院患者の方々は、退院後の通所リハビリや訪問リハビリの利用により、機能回復を行うこととなります。
よって、訪問リハビリの需要として、脳卒中後のリハビリ利用者が多い傾向と言えます。

また、骨折の方も訪問リハビリを多くの方が利用されております。
どうしても高齢者の方にとって、ADL低下等により、ベッドからの転倒やトイレ等移動時における転倒により、大腿骨骨折となるケースも少なくありません。
そのような方々にとって、病院での治療・リハビリを経過し、自宅への退院となった場合、歩行が困難なケースであれば、訪問リハビリの利用を選択されることにより、利用者が多い傾向となります。

ここまで、訪問リハビリとは?基準とは?利用者とは?についてご紹介しておりますが、基本的に医療機関によるサービス提供であることもお伝えしております。
そこで、提供する事業所の特性についてご紹介したいと思います!

訪問リハビリ事業所の特性について

 

今回ご紹介する訪問リハビリテーションは、医療機関(病院・診療所・老健)でしか提供できないサービスとなっております。
上図は、訪問リハビリ事業所の特性をまとめ資料となります。

まず、開設者の種別ですが、病院・診療所が全体の81%(3,817施設)と、訪問リハビリを提供する事業所としては、一番多い開設者割合となります。
地域包括ケアシステムでは、病院完結型から地域完結型への移行を促進しており、且つ病院と在宅との連携強化も推進しております。
よって、自院で治療後の患者が、自宅でのリハビリが必要な場合、自院のセラピストにて、訪問リハビリを提供するケースが多くなります。
患者にとっても、受診・入院・手術・リハビリと、病院や診療所での診療過程が共有されたスタッフによるサービス提供となるため、安心且つ、勝手を知るスタッフにより、リハビリ計画を立てられるものと思います。
また、老健では全体の19%(919施設)訪問リハビリを提供しており、老健ではデイケアいわゆる通所リハビリを併設する施設が多くございますので、病院や診療所同様、自施設で通所リハビリのサービス提供する利用者の方に対し、顔なじみのセラピストが対応することにより、安心感と訪問リハビリ卒業後の通所リハビリ移行がシームレスに提供することが可能となります。
介護医療院については、平成30年に新しく追加された病床区分となりますので、現状サービス提供を実施する施設数は少ないのが実情です。

また、訪問リハビリを行うセラピスト別にみますと、理学療法士が常勤換算数ではありますが、2.91人と一番多く、次いで作業療法士の1.18人となります。
言語聴覚士は0.39人と少ない状態ですが、利用者が求めるリハビリを行うには、このセラピストが利用者の実情に応じ、必要なリハビリを提供する体制が必要とも言えます。

訪問リハビリにおけるADLについて

 

上図は、訪問リハビリ提供者のADLについてまとめた資料となります。
Barthel Index(バーセル インデックス)を点数評価したものとです。
ちなみに、Barthel Indexとは?介護サービス利用者のADL(日常生活動作)を主観ではなく、数値で評価する際、用いられる指数となります。
例えば、排尿コントロールという項目では、失禁なし(10点)時に失禁あり、収尿器の取扱いに介助を要する場合も含む(5点)全介助(0点)というように、ADLの状態を数値化し、食事や移乗、入浴や歩行等、10項目について点数化し評価するものとなります。
いずれ詳しくご紹介させていただきます♬

ここでは、訪問リハビリのBarthel Indexについて、点数が低いとADLの状態は良くないと判断できます。
上図では、要介護度別に利用開始時と訪問リハビリのサービス提供6か月後の点数変化を表しております。
全体で見ると、15点以上改善した方が14%、10点以上改善された方が9%、5点以上改善された方が19%を占めており、改善割合では42%の方が訪問リハビリを利用した後、改善が見られたという実績となります。

先にもお伝えしておりますが、病院の入院上限期間後の退院時リハビリや、通所リハビリへの通いが困難な方にとって、リハビリの機会を自宅で得ることの有用性が実証されているのではないでしょうか?

今後、高齢化が進展し、医療ニーズを有する高齢者の方々が増加していくことが想定されており、医療ニーズを有する要介護者の生活を支えるサービスとして、訪問リハビリサービスが必要な方々に必要なサービスを効果的に提供することが求められております。
よって、医師の関与や自立支援の取組みの更なる促進、通所リハビリや総合事業との役割分担について、一考の余地があると言われております。

尚、今回ご紹介する訪問リハビリとは別に、訪問看護ステーションからの訪問リハビリも認可されております。
こちらでは、医療機関でしか訪問リハビリのサービス提供が行えない。とお伝えしましたが、訪問看護ステーションは営利法人でも開設可能ですので、異なったご説明ともなります。

これは、訪問看護ステーションでは、「訪問看護」のサービス提供と共に、「訪問リハビリ」のサービス提供も認可されているのも事実です。
ただし、訪問看護ステーションという名称であるが、中には看護師より多くのセラピストが所属し、訪問リハビリを提供している事業所について、看護師割合6割以上等、新たな制度改正案が浮上しているようです。
恐らく、医療機関からの訪問リハビリだけでは、サービス提供を行うセラピスト数が、現在よりかなりの数が減少する可能性も否めませんので、今後の制度改正もウォッチする必要がありますね。
利用者の方々にとって、不利益な制度改正にならないことを願いたいと思います!

いかがでしたでしょうか?

今回は、訪問リハビリについてご紹介させていただきました。
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では、次回もその他の介護サービスについてご紹介したいと思います!

 

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