介護無資格者には必須研修を?? ~認知症介護基礎研修について~
皆さまいかがお過ごしでしょうか?
京都・滋賀介護求人サーチの本社がある京都では、今週半ばは雪がちらつく天気もあり、京都の山々も金曜日は雪化粧でした。
今日、明日と暖かくなる予定ですが、寒暖差の激しい気候が続いておりますので、例年以上に体調には気を付けたいですね♪
世間は、コロナウィルスへのワクチン接種が開始されたニュースが流れております。
まずは、ある一定の医療従事者が治験的な要素もあり、先陣をきって接種が開始されました。
ただし、京都府の中でも、医療従事者や介護従事者への接種日時が決められた地区もあれば、まだ通知もない地区もあるようです。
限られたワクチンを公平公正に、且つ安全に接種することが必要とされており、過去の日本の常識では、これだけ早く認可されたワクチンを副作用の重要性を一番よく知る医療従事者が、接種に前向きな状況自体初めてではないでしょうか?
恐らく、どれだけの副作用があるか?未知の状態ではありますが、ワクチンを接種することにより、自身が他者へ感染させてしまうリスクが少しでも減少するのであれば。。
という意識が高い現象とも言えます。
ワクチンの効果が高く、早く希望する皆が接種できる体制を待ちたいと思います!
さて、先日令和3年度介護報酬改定の概要が公表されました。
その中で、気になる改定内容についてご紹介したいと思います!
今回は、5つの大きな項目の内、【地域包括ケアシステムの推進】より、「認知症への対応力向上に向けた取り組みの推進」についてご紹介したいと思います♪
認知症への対応力向上施策
今回の改定では、地域包括ケアシステムの推進いわゆる、住み慣れた地域において、利用者の尊厳を保持しつつ、必要なサービスが切れ目なく提供されるよう取組することを推進されております。
以前にもご紹介しておりますが、利用者にとって、住み慣れた地域で医療と介護のサービスが切れ目なく提供される環境が望ましく、終末期は全て病院で完結していた時代との決別とも取れますね。
この地域包括ケアシステム推進に向けた取り組みの中で、認知症への対応力向上が掲げられました。
主な、認知症への取組内容としては、
①認知症専門ケア加算の訪問サービスへの拡充
②無資格者への認知症基礎研修受講義務付け
この2点が主な取組内容と規定されております。
それぞれ、今までアプローチされてこなっかた項目ともなりますので、1つずつご紹介したいと思います!
認知症専門ケア加算の訪問サービスへの拡充
今回の改定では、認知症への対応力向上に向けた取り組みの推進のひとつとして、認知症専門ケア加算を訪問サービスへ拡充されました。
今までは、専門的な認知症ケアを普及する観点より、高齢者施設や通所介護で算定可能な加算項目でした。
今回は、その他の介護サービスでも、認知症対応力を向上させていくことが重要と判断され、訪問系サービスでも新たに認知症専門ケア加算が創設されました。
対象となる介護サービスは以下のとおりです。
・訪問介護
・訪問入浴介護
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・臨時対応型訪問介護看護
これらの訪問系サービスでは、それぞれの算定要件を満たせば、認知症専門ケア加算(Ⅰ)3単位/日、認知症専門ケア加算(Ⅱ)4単位/日
それぞれ算定することが可能となっております。
従来、施設や通所介護では、算定されていた加算項目ではありますが、地域包括ケアシステムは、住み慣れた地域で、医療や介護を切れ目のないサービス提供が謳われておりましたので、在宅の認知症対応に対する新たな加算項目の創設は理にかなった、改定であると言えます。
以下、算定要件を列挙いたします。
<認知症専門ケア加算(Ⅰ)>
・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の50以上
・認知症介護実践リーダー研修修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20名未満の場合は1名以上、20名以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置し、専門的な認知症ケアを実施
・当該事業所の従業員に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催
<認知症専門ケア加算(Ⅱ)>
・認知症専門ケア加算(Ⅰ)の要件を満たし、かつ、認知症介護指導者養成研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施
・介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研究計画を作成し、実施又は実施を予定
ここで、【日常生活自立度Ⅲ】の状態が基準とされております。
この【日常生活自立度Ⅲ】とは、「日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。」状態となります。
見られる症状や行動の例えとして、迷子、計算がうまくできない、服薬管理ができない、ひとりで留守番ができない等、認定調査に用いられる判断基準が引用されております。
いずれ、要介護の認定調査等で詳しく、ご紹介させていただければと思います♪
また、認知症対応力向上への取組みとして、介護に従事しているが資格のない方たちへ、認知症基礎講座の受講が義務付けられるようです。
介護無資格者への認知症基礎講座受講について
今回の改定で、認知症へのアプローチを強化していることは、新たな加算の創設等で、おわかりになると思います。
それに加え、介護の全てのサービスに従事する職員のうち、無資格者の方は、認知症対応力を向上させていくため、認知症介護基礎研修を受講するための措置が義務付けられました。
これは、3年間の経過措置期間が設けられておりますが、今後介護の領域で仕事をはじめてされる方々は、認知症基礎講座の受講が必須になると認識いただければと思います。
認知症の方々の行動を知らずに対応すると、認知症を患う利用者の訴えに気づくことができなかったり、当人の症状を「わがまま」と勘違いしたり、現場レベルでは初めて介護の仕事に携わる方への研修を独自に行う事業所も多くありますが、国が研修を義務付け、認知症に対する知識や技能を修得したうえで、ケアすることへの取組みを必須化いたしました。
認知症の方々へのケアについても、いずれご紹介したいと思いますが、実務経験2年を経過すれば、認知症介護実践者研修の受講資格が得られ、5年以上の実務経験があり、実践者研修を修了し1年以上経過した方は認知症介護実践リーダー研修の受講資格を得られます。
その上位資格として、認知症介護指導者養成研修があり、認知症介護実践研修研修の企画立案、介護の質の改善について指導できるものを養成することを目的とした研修となります。
先にお伝えしております訪問系の認知症専門ケア加算の算定要件でも、加算Ⅰを算定する場合、認知症介護実践リーダー研修修了者の配置であったり、加算Ⅱを算定する場合は、認知症介護指導者養成研修修了者の配置が算定要件となっておりますので、認知症ケアに対する重要な研修であると言えます。
このように、3年に一度、介護報酬が改定されておりますが、国としては地域包括ケアシステムを推進するにあたり、必要なサービスや、新たなサービスへの取組みに対する評価等、介護報酬改定ごとに、アップデートされていることがわかるのではないでしょうか?
前回のお役立ち情報でもお伝えさせていただきましたが、LIFEやCHASEであったり、VISIT等、利用者情報やリハビリ情報を国が集約し、今後も必要なサービスに対して、得た情報をもとにブラッシュアップしていくものと考えられます。
今回は、介護の無資格者に対し、国が研修を義務付けた「認知症基礎講座」を中心にご紹介させていただきました。
この認知症基礎講座については、現段階では6時間の研修と規定されているようです。
いかがでしたでしょうか?
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次回も、令和3年度介護報酬で気になる改定項目についてご紹介したいと思います!